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		<title>初心者でもわかる土地収用法</title>
		<link>http://300world.com/totisyu/</link>
		<description>必要となる土地が取得出来ない際の制度が「土地収用制度」です。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 6 Apr 2010 22:56:13 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>事業認定</title>
			<link>http://300world.com/totisyu/category1/entry33.html</link>
			<description><![CDATA[
土地収用制度を活用するには、土地収用法に基づいて手続きを踏まなければなりません。その場合の手続きは、大きく分けると2つに分けられます。1つは「事業認定手続」、もう1つは「収用裁決手続」と言います。ここではまず「事業認定手続」についてご説明します。そもそもこれは公共事業において収用が必要かどうかを国が判断して、認められれば収用の権利を与えられると言うものです。考えるのは国土交通大臣か所在地の県知事です。国や各都道府県がおこなう事業にかんしては国土交通大臣が、市町村がおこなう事業にかんしては県知事が認定します。この際に認定対象となる公共事業かどうかの判断は、土地収用法第3条において判断します。この3条の各号のなかに記載されている公共の利益として認められている事業以外は対象となりません。他にも起業者にこの事業をやり遂げる志向と能力があるかどうかも大事な判断基準となります。公共事業をおこなう起業者はこうして収用の権利を得るのです。当たり前ですがこの認定した内容は、告示されます。告示内容としては、起業者の名前、起業する場所、今後おこなう事業の種類、認定した理由等についてです。告示されてから起業者は収用委員会に収用裁決の申込みを1年以内に行ないます。こうする事で起業者が買い取った資産にかんして、資産譲渡を行った人は補償を受ける事が出来るのです。これは租税特別措置法に基づいて行なわれます。最近はこの事業認定を受けた件数も平均で一年あたり約5件と数年前の半分以下となっています。関連ニュース印鑑・実印・はんこの尾城堂	
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			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 22:52:42 +0900</pubDate>
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		<item>
			<title>まとめ</title>
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			<description><![CDATA[
我が国の憲法の第29条において、私有財産制の保障をしています。なので、いくら公益の為とはいえむやみに個人の土地や建物を取得する事は出来ません。しかし公益の為の事業の場合、公共の為に必要とみなされれば、正当な補償を支払い私有財産を公共の為に活用出来るとも記載しています。土地収用法はこの憲法第29条の下に制定されている法律です。土地の収用や使用、其れらの手続きについて、損失補償等について細かく定めた法律です。簡単にいうと、公共事業の為に私有の土地を引き渡してくださいと言うような法律です。制定されたのが昭和26年と戦前の法制度の下から今日まで引き継がれてきた法律なので少し無理があります。土地収用法は、土地等の所有者の権利を尊重する為に、土地を取り上げながらもその土地を何の為に使うのか、使う事業について慎重に考える事が必要です。最近では、土地を収用される事に対する不満、補償額に対する不満と言うよりも、その事業が行なわれる事自体への不満が多くなってきています。其れは周辺住民も含めた地域の環境保全の見地から事業自体に反対しているケースです。元々土地収用法は、周辺住民や地域環境の保護等は考慮されていません。このような事からも、昭和26年に制定された現在の土地収用法の収用手続き自体に不備があるともおもえます。土地収用法は何度か改正されてはいますが、問題の根本解決にはなっていません。今一度、公共事業を計画して工事を実施するにあたり、地域住民との利益調整等をどのようにおこなうかかんがえなければなりません。収用認定はあくまでも収用を認定する手続きに過ぎず、これらの保障を行ったものではないからです。土地の収用制度において、多くの見直しが必要です。関連ニュース印鑑・実印・はんこの尾城堂	
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 22:44:08 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>改正</title>
			<link>http://300world.com/totisyu/category1/entry29.html</link>
			<description><![CDATA[
土地収用法の改正が平成17年4月に一部行なわれて、収用委員会の業務に関係いたします事等改正点が幾つかありました。最初は損失補償の不服がある際の申し出期間についてです。昔は損失補償の不服については、裁決書の正本を送達の日から3ヶ月以内に訴えを起こさなければなりませんでした。其れが今回6ヶ月以内と期間が延長されちゃいました。損失補償に不服がある時は、当事者訴訟で争われます。これは土地収用法第133条に定められています。裁決の取消を、収用委員会に求めても損失補償の不服については争えません。損失補償の不服以外の場合で、裁決の取消を求める場合。裁決書の正本を送達の日から3ヶ月以内に訴える必要があります。其れから裁決の取消は、収用委員会に対してではなく、その管轄の都道府県に対しておこなう事に変更されちゃいました。但し収用委員会の裁決への監査請求については、従来と変更なく裁決書の送達の日の翌日から30日以内にしなくてはならない事は変更御座いません。注意が必要です。これらの事いうのは、土地収用法の第129条と第130条に定められています。土地収用法の改正は平成14年7月にも一部改正がありました。この時は事業認定手続きの見直しや収用委員会の審理手続きについて、仲裁制度について等にかんしての改正でした。土地収用法の第15条、23条、25条、26条、34条、43条、63条に関係いたしますものです。このようにしてより良い法整備を目指して法律の見直しを随時行っているのです。関連ニュース印鑑・実印・はんこの尾城堂	
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 22:43:55 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>附属機関</title>
			<link>http://300world.com/totisyu/category1/entry28.html</link>
			<description><![CDATA[
土地収用法による附属機関として「土地収用事業認定審議会」が設置されています。都道府県知事が事業認定をおこなう事に際して、中立の立場を確保して、信頼性を高める為に設置された機関です。土地収用法第34条7の第1項が根拠法令となっています。都道府県知事が土地収用の事業認定に関係いたします処分をおこなう時は、事前に土地収用事業認定審議会で意見を聞いてその意見を尊重しなくてはならないと定められています。但しこれは土地収用法の第24条に定められているように、縦覧期間中に意見書が提出された場合に限ります。意見書とは該当の事業認定において利害関係のあるものが、事業認定に意義がある旨を記載した意見書、事業認定を拒否しようとするならば事業認定をすべき旨を記載した意見書の事です。土地収用事業認定審議会のメンバーは7名です。任期は2年です。事務局は、各県の県土整備部等に設置されています。審議会の組織について、運営に関係いたします細かい事項等は都道府県の条例によって定められています。審議中に専門的な事項を審議する際、必要ならば専門委員を設置する事が出来ます。該当の専門的な学識体験があるものを都道府県知事が任命します。専門委員は該当事項の調査が終わったら解任されます。他にも土地収用委員会の附属機関として、「あっせん委員」や「仲裁委員」がいます。あっせん委員については土地収用法第15条の3、仲裁委員については第15条の8により定められています。どちらも収用委員会が推薦して都道府県知事が任命するものです。関連ニュース印鑑・実印・はんこの尾城堂	
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 22:43:43 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>税金</title>
			<link>http://300world.com/totisyu/category1/entry27.html</link>
			<description><![CDATA[
土地収用法等のように法律で収用権を認めているもので、公共の事業の為に土地や建物を売った場合、課税の特例を受ける事が出来ます。特例には2つあります。はじめに、土地を売ってその対価補償金等で他の土地を買った場合です。この場合は譲渡自体がなかったものとします。これにより土地の売買が発生しなかった事になりますから、其れに伴う課税も発生しない事になります。但し売った金額よりも買った金額の方が高かった場合、所得税に対する課税が発生します。しかし売った年には譲渡取得がなかったものとされて、将来差額分だけ課税が発生します。この特例を受けるには、売り渡した土地や建物が固定資産である事が要素です。他にも土地を売ったなら土地を、建物を売ったなら建物を買うと言う、売った資産と同じ資産を買わなければならない事が要素です。これらは原則、土地や建物を収用した日にちから2年以内に買わなければならない事になっています。もう1つの特例としては、譲渡所得から特別控除を最高5,000万円差し引くと言うものです。この場合も、売り渡した土地や建物が固定資産である事が要素です。他にも収用により代替資産を購入した時に、他の課税特例を受けていない事が要素となります。これらは買いたいと申し出があってから6ヶ月以内に土地や建物を売っていなければなりません。はじめに収用の申し出を受けた人物が譲渡している必要もあります。以上のような税金の特例は、工事が複数年に渡っても初年度しか特例を受けられません。確定申告の際は、各種証明書の添付が必要となります。これらすべては、土地収用法第3条に定められた公共事業に際して適応されます。関連ニュース印鑑・実印・はんこの尾城堂	
			]]></description>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 22:43:31 +0900</pubDate>
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