土地収用法

調書

実際に裁決申請をして土地収用法に基づいて認定され、告示されたあと、起業者は実際にその起業地の調査を行ないます。
土地調書や物件調書等の書面を作成しなくてはならないからです。
調査の為に該当の土地の工作物に立ち入って、測量等を行ないます。
但しこの場合、立ち入る3日前までに土地の所有者や工作物の持ち主に立ち入りをおこなう日にちや場所を伝えなければなりません。
これは土地収用法第35条に土地物件調査権として定められています。
土地調書には、土地の所在や地積、所在者の住所、収用面積、土地の権利人の住所や氏名、作成日等を記入します。
物件調書には、物件のある所在地や種類、数、所有者の住所、氏名、作成日等を記入します。
起業者は認定が告示された後、土地調書や物件調書を作成しなくてはならない事が土地収用法第36条に定められています。

これらの調書には署名押印が必要となります。
しかも土地所有者等を現地に立ち合わせて、同じく署名押印をしてもらう必要があります。
この際に作成された土地調書や物件調書に意義があれば、土地所有者等はその内容を調書に記載して、署名押印をする事が出来ます。
土地所有者等がとくに理由もないのに署名押印を拒んだら、起業者は市町村の職員を立ち合わせて代わりに署名押印をしてもらう事が出来ます。
これらの調書を受け取った市町村は、内容を確認の上、起業者の名前、事業内容、土地の場所等を公衆の前に1ケ月縦覧する事になっています。
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