土地収用法

収用裁決

もう1つの手続は「収用裁決手続」です。
起業者は1年以内に収用委員会に裁決の申請手続を行ないます。

収用委員会は裁決の申請を受理して審理を行ないます。
申請書を該当の市町村長へ送付して申請があった事を知らせます。
市町村ではこの裁決の申請を公示する必要があります。
其れから申請書の写を2週間縦覧しなくてはなりません。
この間に土地の所有者等は、収用委員会に補償や明け渡し期日等について意見書を提出して意見を述べる事が出来ます。
複数人の意見書提出の際には、全員の委任状も用意しなくてはなりません。
ここで意見書にちゃんと書いておかないと、後ほどの審理では意見書に書いている事以外、意見を述べる事ができなくなります。
縦覧期間が終了すると収用委員会は採決の手続を開始します。
この際手続開始の登記も嘱託します。

収用委員会は、審理を公開で行ないます。
起業者と土地の所有者から意見をききます。
この時法律に詳しい弁護士を代理人に立てる場合もあります。
この時縦覧期間に提出された意見書について説明をしたり、損失に関係いたします補償について意見を述べたりする事が出来ます。
意見書の様式はとくに収用法で定められてはいません。
作成日、作成者の氏名や押印があれば大丈夫です。
収用委員会は必要とあれば、現地の土地調査や専門の鑑定人よる鑑定、関係者への資料提出等を求めて審理を行ないます。
これらすべてを踏まえて収用が裁決されるのです。
裁決には2種類あります。
1つが権利取得裁決です。
収用する土地に関係いたします、所有権、抵当権、賃借権、地上権等の権利に対して損失の補償とその権利取得そうでなければ消滅時期を明記します。
もう1つは明渡裁決です。
土地を明渡す事に伴う損失の補償と引渡しや移転の時期を明記します。
これにより起業者が所有者に補償金を支払い土地を取得する事になります。
これらすべての基本事項を定めている法律が土地収用法です。
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