土地収用法
土地収用法関連エントリー
- 収用裁決
- もう1つの手続は「収用裁決手続」です。
- 損失補償
- 損失の補償は原則としてお金で補償する事になっています。
- 不服
- 収用委員会によって決められた裁決に不服がある時はどうしたらいいのでしょうか。
- 収用委員会
- 収用委員会は各都道府県に設置されている行政の委員会です。
- 裁決申請の注意事項
- 土地収用法に基づいて裁決の申請をおこなう場合の、注意事項です。
- 裁決申請の注意事項2
- 裁決申請をおこなう際の注意事項として、期日の計算方法があります。
- 調書
- 実際に裁決申請をして土地収用法に基づいて認定され、告示されたあと、起業者は実際にその起業地の調査を行ないます。
- 費用
- 土地の収用や使用の裁決申請をおこなう場合、手数料が発生します。
- 事業廃止の損失補償
- 「収用や使用による損失補償」ともう1つ「測量や事業廃止に伴う損失補償」です。
- 裁決の種類
- 裁決の種類には3つあり、「却下の裁決」と「権利取得裁決」と「明渡裁決」です。
- 明渡
- 土地の所有者は明渡期限まで土地を占有でき、其れ以後は引き渡さなければなりません。
- あっせん
- 土地収用法の中の「あっせん」による解決策についてお知らせします。
- 仲裁
- 土地所有者と事業者、関係者すべてが合意のもとに連盟で仲裁委員による「仲裁」を申請します。
- そのほかの解決
- 「あっせん」や「仲裁」以外の解決策としては、「協議の確認」による方法と「和解」による方法があります。
- 緊急時の土地使用
- 災害発生時に一時的に土地の使用と認める例外的な措置です。
- 緊急時使用の詳細
- 「非常災害発生時の土地使用」にかんして、こちらは土地収用法の第122条に定められています。
- 収用裁決申請書
- 収用裁決申請書は、土地収用法の第40条に書かれている通り多様な書類を添付する必要があります。
- 裁決申請書作成の留意点
- 裁決申請書や添付書類を作成するにあたる具体的な留意点を幾つかあげます。
- 裁決申請書作成の留意点2
- 市町村別に収用や使用予定の土地を記載した書類も必要となります。
- 明渡裁決申立書の作成
- 明渡裁決申立書の具体的な作成方法や、添付書類作成についての留意点等をご説明します。
- 権利
- 土地や物件を起業者が期日内使用出来る権利はどの範囲なのでしょうか。
- 保留
- 起業者は事業認定を受けたあと、収用や使用の手続きについて保留する事が出来ます。
- 収用委員会の会議
- 土地収用法により、多様な権力を行使する収用委員会は会議で多様な事を議決しています。
- 罰則
- 土地収用法には罰則が記載されています。
- 税金
- 公共の事業の為に土地や建物を売った場合、課税の特例を受ける事が出来ます。
- 附属機関
- 土地収用法による附属機関として「土地収用事業認定審議会」が設置されています。
- 改正
- 土地収用法の改正が平成17年4月に一部行なわれて、収用委員会の業務に関係いたします事等改正点が幾つかありました。
- まとめ
- 我が国の憲法の第29条において、私有財産制の保障をしています。
- 事業認定
- 土地収用制度を活用するには、土地収用法に基づいて手続きを踏まなければなりません。