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シニア保険の特約2

・フレックスケア特約または介護終身保険特約
常時寝たきり状態の要介護状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできないに該当し、かつ、衣服の着脱が自分ではできない、入浴が自分ではできない、または食物の摂取が自分ではできない、大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできないなどの項目に2項目以上に該当して他人の介護を要する状態のことをいいます。
器質性認知症と診断確定され、見当識障害があり意識障害のない状態で、かつ、他人の介護を要する状態など。
また死亡・高度障害保険金、もしくは介護保険金を支払う場合には、この特約は消滅してしまい、以後の保障はなくなります。

・ファーストケア特約または介護終身給付特約
この特約の介護給付金が支払われる対象とは「公的介護保険制度において要介護2以上の状態」で、要介護2から要介護5までの法令で規定されたいずれかの状態をさします。
この特約の介護給付金が支払われる対象となる当社所定の要介護状態は、介護終身保険特約における要介護状態と同じです。
死亡・高度障害給付金もしくは介護給付金が支払われた場合には、この特約は消滅してしまい以後の保障はなくなります。

・災害入院給付特約
所定の不慮の事故によって180日以内に継続して2日以上入院されたときや支払額は特約災害入院給付金日額×入院日数で1回の入院について120日または180日分で通算して1,095日分限度となります。

・女性疾病入院給付特約
対象となる女性疾病は、皮膚の悪性黒色腫や女性乳房の悪性新生物、皮膚その他の悪性新生物、皮膚の上皮内癌または子宮の悪性新生物、妊娠合併症などです。

・通院給付特約
主契約の2日以上入院給付金が支払われる入院が継続し、退院後120日以内にその治療を目的として通院したときなど、通院給付金日額×通院日数1回の入院における通院については30日分、通算して700日分限度となります。


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